第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会における定款変更に伴う設立時発行株式の引受けの取消しについて定めています。
創立総会で第28条各号の事項(株式の内容等の基本事項)を変更する定款変更が決議された場合、変更に反対した設立時株主は、決議後2週間以内に引受けの意思表示を取り消すことができます。
これは株式の基本条件が変わった場合に株主を保護するための規定で、予期しない条件での株主となることを避けることができます。
創立総会で株式の基本的な内容を変える定款変更があった時、それに反対した株主は、2週間以内やったら株の引受けを取り消せるんや。
株の内容が変わったら、「こんなんやったら買わへんかったわ」ってなることもあるやろ?せやから、取り消せるようになっとるねん。
予想と違う条件で株主になるんを防ぐための仕組みや。株主を守るための大事なルールやねん。
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