第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
第97条 設立時発行株式の引受けの取消し
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
創立総会において、第二十八条各号に掲げる事項を変更する定款の変更の決議をした場合には、当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後二週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができるんやで。
この条文は、創立総会における定款変更に伴う設立時発行株式の引受けの取消しについて定めています。
創立総会で第28条各号の事項(株式の内容等の基本事項)を変更する定款変更が決議された場合、変更に反対した設立時株主は、決議後2週間以内に引受けの意思表示を取り消すことができます。
これは株式の基本条件が変わった場合に株主を保護するための規定で、予期しない条件での株主となることを避けることができます。
創立総会で定款の大事な内容を変更する決議があったとき、その変更に反対した株主は、2週間以内やったら株の引受けを取り消せるっちゅうルールやねん。会社を作る段階で、最初に約束した条件が変わったら、「こんなん聞いてへんかった」って思う人もおるやろうから、そういう人を守るための決まりやねん。
例えばな、Fさんが新しい会社の株を引き受けることにして、最初は「普通の株式を発行する」って聞いとったとするやろ。せやのに、創立総会で「やっぱり優先株式にします」って変更されてしもたら、Fさんは「そんなん困るわ」って思うかもしれへんな。そういうときに、Fさんは決議後2週間以内やったら、株の引受けを取り消すことができるんや。
これは第28条に書いてある事項、つまり株式の内容とか発行する株式の数とか、会社の基本的な条件を変更した場合に適用されるルールやねん。基本的な条件が変わるっちゅうのは、株主にとってめちゃくちゃ重要なことやから、反対した人には取り消す権利を認めとるんや。
ただし、この権利は2週間以内に行使せなあかんから、創立総会の決議に反対した人は、すぐに行動せなあかんねん。期限を過ぎたら取り消せへんようになるから、気をつけなあかんで。
簡単操作