第969条没収及び追徴
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収するで。その全部又は一部を没収することができへんときは、その価額を追徴するで。
ワンポイント解説
贈収賄の罪で有罪になった時に、もらった賄賂を没収するっちゅうことを決めてるんやで。全部没収できへん時は、その価値に相当する金額を追徴するねん。不正にもらったもんは取り上げられるっちゅうことや。
例えばな、取締役Aさんが賄賂で100万円をもらって収賄罪で有罪になったとするやろ。裁判所はその100万円を没収するんや。もしAさんが既に使ってしもうて、現金が残ってへんかったら、100万円の価値に相当する金額を追徴して払わせるねん。全部または一部を没収できへん時に追徴するわけや。
これは、賄賂をもらっても結局は取り上げられるから、「やっても得にならへん」っちゅう抑止力を働かせるための仕組みやねん。不正にもらったもんで得するのを許さへんわけや。贈収賄を防いで、会社経営と株主総会の公正性を確保するための大事なルールやで。
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