法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収するで。その全部又は一部を没収することができへんときは、その価額を追徴するで。
第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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