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会社法

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

第968条 株主等の権利の行使に関する贈収賄罪

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とするで。

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。

次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処するで。

前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とするで。

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