法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行うたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するで。預合いに応じた者も、同様とするで。
第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。
簡単操作