第964条 虚偽文書行使等の罪
第964条 虚偽文書行使等の罪
次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。
次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるもんを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされとる場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるもんをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するで。
株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるもんを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされとる場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるもんをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とするで。
この条文は、虚偽文書行使等の罪について定めた規定です。次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式や社債の募集・売出しをする時に、嘘の情報が書かれた資料を使った人に対する刑罰について決めてるんやで。五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。投資家を騙すような行為は厳しく罰せられるんや。
例えばな、会社Aが新株を募集する時に、取締役Bさんが「この会社はめっちゃ良い業績です」って嘘が書かれたパンフレットを作って配ったとするやろ。実際は赤字やのに、黒字に見せかけて投資家を騙したわけや。こういう場合、Bさんは虚偽文書行使の罪で処罰されるんや。売出しをする人が嘘の資料を使った場合も同じやで。
これは、投資家が正しい情報に基づいて判断できるように、虚偽の情報提供を厳しく罰するための仕組みやねん。嘘の情報で株や社債を買わされたら、投資家は大きな損をしてまうからな。証券市場の健全性と投資家保護を確保するための大事なルールやで。
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