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第963条 会社財産を危うくする罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第963条 会社財産を危うくする罪

第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するで。

第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とするで。

検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とするで。

第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とするで。

第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とするで。

第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とする。

検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とする。

第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とする。

第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。

第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するで。

第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、前項と同様とするで。

検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とするで。

第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行うて、又は事実を隠蔽したときも、第一項と同様とするで。

第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とするで。

ワンポイント解説

会社の設立や資金調達の時に、裁判所や株主総会に嘘をついたり事実を隠したりした人に対する刑罰について決めてるんやで。五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。会社の財産を危うくする行為やから、厳しく罰せられるんや。

例えばな、会社を作る時に現物出資の価値について、取締役Aさんが「この土地は1億円の価値があります」って裁判所に嘘の報告をしたとするやろ。実際は5千万円の価値しかなかったのに、嘘をついて会社の資本を水増ししたわけや。こういう場合、Aさんは会社財産を危うくする罪で処罰されるんや。検査役が嘘の報告をした場合も同じやで。

これは、会社の設立や資金調達が適正に行われるように、嘘や隠蔽を厳しく罰するための仕組みやねん。会社の財産基盤がしっかりしてへんかったら、株主も債権者も困ってまうからな。会社財産の健全性を守って、取引の安全を確保するための大事なルールやで。

この条文は、会社財産を危うくする罪について定めた規定です。第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項に...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社の設立や資金調達の時に、裁判所や株主総会に嘘をついたり事実を隠したりした人に対する刑罰について決めてるんやで。五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。会社の財産を危うくする行為やから、厳しく罰せられるんや。

例えばな、会社を作る時に現物出資の価値について、取締役Aさんが「この土地は1億円の価値があります」って裁判所に嘘の報告をしたとするやろ。実際は5千万円の価値しかなかったのに、嘘をついて会社の資本を水増ししたわけや。こういう場合、Aさんは会社財産を危うくする罪で処罰されるんや。検査役が嘘の報告をした場合も同じやで。

これは、会社の設立や資金調達が適正に行われるように、嘘や隠蔽を厳しく罰するための仕組みやねん。会社の財産基盤がしっかりしてへんかったら、株主も債権者も困ってまうからな。会社財産の健全性を守って、取引の安全を確保するための大事なルールやで。

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