第961条 代表社債権者等の特別背任罪
第961条 代表社債権者等の特別背任罪
代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいうで。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。
この条文は、代表社債権者等の特別背任罪について定めた規定です。代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
代表社債権者とか決議執行者が、社債権者を裏切って損害を与えた時の刑罰について決めてるんやで。社債権者の利益を守る立場の人が裏切ったら、五年以下の拘禁刑か五百万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。
例えばな、代表社債権者Aさんが、社債権者全体の利益を守る立場やのに、自分の得になるように勝手に会社と取引して、社債権者に損害を与えたとするやろ。Aさんは社債権者を代表する大事な役目があったのに、それに背いたわけや。こういう場合、Aさんは特別背任罪で処罰されるんや。
これは、社債権者を代表する立場の人が、その信頼を裏切って勝手なことをせんように、刑罰で抑止するための仕組みやねん。社債権者は代表者を信頼して任せてるわけやから、その信頼を裏切ったら重い罪になるんや。社債権者の権利を守って、社債市場の健全性を確保するための大事なルールやで。
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