第960条 取締役等の特別背任罪
第960条 取締役等の特別背任罪
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するんや。
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とするんや。
この条文は、取締役等の特別背任罪について定めた規定です。次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
取締役とか執行役とかが、会社を裏切って会社に損害を与えた時の刑罰について決めてるんやで。「特別背任罪」っちゅう重い罪で、自分や他人の得になるように、または会社に損害を与える目的で、任務に背いて実際に会社に損害を与えたら、十年以下の拘禁刑か千万円以下の罰金、またはその両方が科されるねん。
例えばな、取締役Aさんが自分の親戚の会社Bに有利になるように、会社の財産を不当に安く売ったとするやろ。Aさんは会社の利益を守る任務があるのに、それに背いて会社に損害を与えたわけや。こういう場合、Aさんは特別背任罪で処罰されるんや。清算中の会社でも同じルールが適用されるで。
これは、会社の役員が会社を私物化して勝手なことをせんように、厳しい刑罰で抑止するための仕組みやねん。会社は株主や債権者のもんやから、役員が裏切ったら重い罪になるんや。会社財産を守って、株主や債権者の信頼を確保するための大事なルールやで。
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