第96条 創立総会における定款の変更
第96条 創立総会における定款の変更
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会における定款の変更について定めています。創立総会では、その決議によって定款を変更することができます。
第30条第2項では、発起設立の場合は発起人全員の同意が必要でしたが、募集設立の場合は創立総会の決議で定款を変更できます。
これは募集設立において株主の意思を反映させ、会社設立の柔軟性を確保するための規定です。
創立総会では、定款を変更することができるんや。発起設立の時は発起人全員の同意が要ったけど、募集設立やったら創立総会の決議でええねん。
株主みんなで話し合って決められるから、色んな意見を反映できるわけやな。
会社を作る過程で「やっぱりこうしたほうがええな」って思うたら、柔軟に変更できるようになっとるんや。株主の意見を大事にする仕組みやねん。
簡単操作
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