第96条 創立総会における定款の変更
第96条 創立総会における定款の変更
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会における定款の変更について定めています。創立総会では、その決議によって定款を変更することができます。
第30条第2項では、発起設立の場合は発起人全員の同意が必要でしたが、募集設立の場合は創立総会の決議で定款を変更できます。
これは募集設立において株主の意思を反映させ、会社設立の柔軟性を確保するための規定です。
創立総会では決議によって定款を変更できるっちゅうことを決めてるんやで。発起設立の場合は発起人全員の同意が必要やったけど、募集設立の場合は創立総会の決議でええねん。株主みんなの意見を反映できる仕組みやで。
例えばな、募集設立で会社を作ってる最中に、創立総会で株主Aさんが「この定款の内容を変更した方がええんとちゃう?」って提案したとするやろ。創立総会で決議したら、定款を変更できるんや。発起人だけやなくて、株主全員で話し合って決められるから、色んな意見を取り入れられるわけやねん。
これは、会社を作る過程で柔軟に対応できるようにする仕組みやで。「やっぱりこうした方がええな」って気付いた時に、みんなで話し合って変更できるんや。株主の意見を大事にして、より良い会社を作れるようにしとるわけやねん。会社設立の柔軟性と民主性を確保するための大事なルールやで。
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