おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第959条 公示

第959条 公示

第959条 公示

法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示せなあかん。

法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示せなあかん。

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