第959条 公示
第959条 公示
法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示せなあかん。
ワンポイント解説
この条文は、公示について定めた規定です。法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関について重要な変更があった時に、法務大臣が官報に公示せなあかんっちゅうことを決めてるんやで。登録された時、登録が取り消された時、業務を休止・廃止した時とかに公示するねん。
例えばな、新しく調査機関Aが登録されたとするやろ。法務大臣は「調査機関Aが新しく登録されました」って官報に公示するんや。逆に、Aが登録を取り消されたり、業務を廃止したりした時も、同じように官報に載せるねん。これで、誰でも調査機関の状況を確認できるようになるんや。
これは、調査機関の情報を広く世の中に知らせて、透明性を確保するための仕組みやねん。官報に載せることで、電子公告をしたい会社が「どこに調査を頼めばええんか」とか「この調査機関はまだ有効なんか」とかを確認できるわけや。電子公告制度の透明性と信頼性を守るための大事なルールやで。
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