第956条 調査記録簿等の引継ぎ
第956条 調査記録簿等の引継ぎ
調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなければならない。
前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存しなければならない。
調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含むで。)の調査記録簿等を他の調査機関に引き継がなあかん。
前項の規定により同項の調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関は、法務省令で定めるところにより、その調査記録簿等を保存せなあかん。
この条文は、調査記録簿等の引継ぎについて定めた規定です。調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、電子公告調査の業務の全部の廃止をしようとするとき、又は第九百五十四条の規定により登録が取り消されたときは、その保存に係る前条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の調査記録...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が業務を全部やめたり登録を取り消されたりした時に、保存してる調査記録簿を他の調査機関に引き継がなあかんっちゅうことを決めてるんやで。記録が失われへんようにする仕組みやねん。
例えばな、調査機関Aが経営難で業務を全部廃止することになったとするやろ。Aは、今まで保存してた全ての調査記録簿を、別の調査機関Bに引き継がなあかんねん。Bは引き継いだ記録簿を、法務省令で決められた方法でちゃんと保存せなあかんで。登録を取り消された時も同じやねん。
これは、調査機関がなくなっても、過去の調査記録が失われへんようにするための仕組みやねん。後から「あの時の調査結果を確認したい」って時に、記録が消えてしもうてたら困るからな。調査の継続性と検証可能性を確保して、電子公告制度の信頼性を守るための大事なルールやで。
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