第955条 調査記録簿等の記載等
第955条 調査記録簿等の記載等
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの(以下この条において「調査記録簿等」という。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存しなければならない。
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるもんとして法務省令で定めるもん(以下この条において「調査記録簿等」っちゅうで。)を備え、電子公告調査に関し法務省令で定めるもんを記載し、又は記録し、及び当該調査記録簿等を保存せなあかん。
調査委託者その他の利害関係人は、調査機関に対し、その業務時間内は、いつでも、当該調査機関が前項又は次条第二項の規定により保存している調査記録簿等(利害関係がある部分に限るで。)について、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、当該請求をするには、当該調査機関の定めた費用を支払わなあかん。
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