第954条登録の取消し等
法務大臣は、調査機関が次のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるんや。
ワンポイント解説
調査機関が重大な違反をした時に、法務大臣が登録を取り消したり業務停止を命じたりできるっちゅうことを決めてるんやで。一番厳しい処分やから、よっぽどのことがあった時に使われるねん。
例えばな、調査機関Aが不正な調査をしたり、改善命令に従わへんかったりしたとするやろ。法務大臣は「登録を取り消します」って決めて、Aはもう調査機関として業務ができへんようになるんや。登録取消しまでいかへん場合でも、「三ヶ月間業務停止」とか期間を決めて業務を止めることもできるで。
これは、調査機関が悪質な違反をした時に、電子公告制度全体の信頼性を守るための最終手段やねん。問題のある調査機関を市場から退場させることで、他の調査機関にも「ちゃんとせなあかん」っていう抑止力になるわけや。制度の健全性を維持するための大事なルールやで。
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