おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第953条 改善命令

第953条 改善命令

第953条 改善命令

法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができるんや。

法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができるんや。

ワンポイント解説

調査機関が調査義務に違反してる時に、法務大臣が業務の改善を命令できるっちゅうことを決めてるんやで。ちゃんと調査せえへんかったり、調査方法がおかしかったりした時に使われるねん。

例えばな、調査機関Aが調査を頼まれたのに正当な理由なく断ったり、公正やない方法で調査したりしたとするやろ。法務大臣は「ちゃんと調査しなさい」「調査方法を改善しなさい」って命令できるんや。Aは命令に従って、業務のやり方を直さなあかんねん。

これは、調査機関がいい加減な調査をしたり、調査を拒否したりせんように監督する仕組みやねん。調査がちゃんと行われへんかったら、電子公告の信頼性が損なわれてまうからな。法務大臣が適切に介入して、調査の質を守るための大事なルールやで。

この条文は、改善命令について定めた規定です。法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、調査機関が第九百四十六条の規定に違反していると認めるときは、その調査機関に対し、電子公告調査を行うべきこと又は電子公告調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ず...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

調査機関が調査義務に違反してる時に、法務大臣が業務の改善を命令できるっちゅうことを決めてるんやで。ちゃんと調査せえへんかったり、調査方法がおかしかったりした時に使われるねん。

例えばな、調査機関Aが調査を頼まれたのに正当な理由なく断ったり、公正やない方法で調査したりしたとするやろ。法務大臣は「ちゃんと調査しなさい」「調査方法を改善しなさい」って命令できるんや。Aは命令に従って、業務のやり方を直さなあかんねん。

これは、調査機関がいい加減な調査をしたり、調査を拒否したりせんように監督する仕組みやねん。調査がちゃんと行われへんかったら、電子公告の信頼性が損なわれてまうからな。法務大臣が適切に介入して、調査の質を守るための大事なルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ