第952条 適合命令
第952条 適合命令
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができるんや。
この条文は、適合命令について定めた規定です。法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこと...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が登録の要件を満たさへんようになった時に、法務大臣が改善を命令できるっちゅうことを決めてるんやで。調査機関の質を維持するための仕組みやねん。
例えばな、調査機関Aが登録された時は十分な調査員がおったけど、その後人が辞めて調査員が足りへんようになったとするやろ。法務大臣は「登録の要件を満たすように、ちゃんと調査員を増やしなさい」って命令できるんや。Aは命令に従って、必要な措置を取らなあかんねん。
これは、調査機関が一度登録されたらそのままでええっちゅうわけやなくて、継続的に要件を満たすように監督する仕組みやねん。調査機関の質が落ちたら、電子公告の信頼性も落ちてまうからな。適切な調査が行われるように、法務大臣が監督する大事なルールやで。
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