第950条 業務の休廃止
第950条 業務の休廃止
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なあかん。
この条文は、業務の休廃止について定めた規定です。調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければなら...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が電子公告調査の業務を全部または一部休止したり廃止したりする時は、事前に法務大臣に届け出なあかんっちゅうことを決めてるんやで。勝手にやめてしまうと、調査を頼んでた会社が困るからな。
例えばな、調査機関Aが経営上の理由で業務を休止することになったとするやろ。そしたら、休止する前に法務大臣に「業務を休止します」って届け出なあかんねん。全部廃止する場合も同じやで。届け出ることで、法務大臣が次の対応を考えられるようになるんや。
これは、調査機関が突然業務をやめて、電子公告をしてる会社が調査を受けられへんようになるのを防ぐための仕組みやねん。事前に届け出ることで、法務大臣が別の調査機関を手配したり、自分で調査したりできるわけや。電子公告制度を安定的に運用するための大事なルールやで。
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