第95条 発起人による定款の変更の禁止
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、募集設立における発起人による定款変更の禁止について定めています。
募集をする場合、払込期日または払込期間の初日のうち最も早い日以後は、発起人は定款を変更できません。
これは募集株式の引受人の保護を図るための規定です。払込み後に定款が変更されると、引受人が予期しない条件で株主となる恐れがあるためです。
募集設立をする時は、払込みが始まったら、発起人は勝手に定款を変えられへんようになるんや。
株を引き受けた人は、定款の内容を見て「この条件やったら買おう」って決めとるわけやから、後から勝手に変えられたら困るやろ?
せやから、払込みが始まったら定款は変えられへん。引受人を守るための仕組みやねん。安心して株を引き受けられるようにしとるわけや。
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