第95条 発起人による定款の変更の禁止
第95条 発起人による定款の変更の禁止
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができへんで。
この条文は、募集設立における発起人による定款変更の禁止について定めています。
募集をする場合、払込期日または払込期間の初日のうち最も早い日以後は、発起人は定款を変更できません。
これは募集株式の引受人の保護を図るための規定です。払込み後に定款が変更されると、引受人が予期しない条件で株主となる恐れがあるためです。
募集設立をする時に、払込みが始まったら発起人が定款を変更できへんっちゅうことを決めてるんやで。株を引き受けた人を守るための仕組みやねん。
例えばな、会社を作る時に募集設立で株主を集めるとするやろ。Aさんが「この定款の内容やったら株を買おう」って決めて、払込みの準備に入ったとするんや。そしたら、その後で発起人が勝手に定款を変えてしまうたら、Aさんは「話が違うやないか!」ってなってまうやろ。せやから、払込期日か払込期間の初日のうち早い方が来たら、もう発起人は定款を変更できへんねん。
これは、株を引き受ける人が安心してお金を出せるようにするための仕組みやで。定款の内容を見て判断したのに、後から勝手に変えられたら信頼関係が壊れてまうからな。引受人の期待を守って、公正な会社設立を確保するための大事なルールやねん。
簡単操作