第949条 業務規程
第949条 業務規程
調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。
調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」っちゅうで。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なあかん。これを変更しようとするときも、同様とするんや。
業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなあかん。
この条文は、業務規程について定めた規定です。調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 業務規...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関が業務規程を作って、業務を始める前に法務大臣に届け出なあかんっちゅうことを決めてるんやで。業務規程には、調査のやり方や料金とかを決めとかなあかんねん。変更する時も同じように届け出が必要やで。
例えばな、新しく調査機関Aが登録されたとするやろ。Aは業務を始める前に、「調査はこういう方法でやります」「料金はこれくらいです」って業務規程を作って、法務大臣に届け出なあかんねん。後から「やっぱり料金を変えたい」って思うたら、その時も変更を届け出なあかんで。
これは、調査機関が勝手なルールで業務をせんように、事前にチェックする仕組みやねん。業務規程を届け出ることで、調査が適切に行われるかを法務大臣が確認できるわけや。電子公告調査の質と透明性を確保するための大事なルールやで。
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