おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第949条業務規程

調査機関は、電子公告調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」っちゅうで。)を定め、電子公告調査の業務の開始前に、法務大臣に届け出なあかん。これを変更しようとするときも、同様とするんや。

業務規程には、電子公告調査の実施方法、電子公告調査に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなあかん。

ワンポイント解説

調査機関が業務規程を作って、業務を始める前に法務大臣に届け出なあかんっちゅうことを決めてるんやで。業務規程には、調査のやり方や料金とかを決めとかなあかんねん。変更する時も同じように届け出が必要やで。

例えばな、新しく調査機関Aが登録されたとするやろ。Aは業務を始める前に、「調査はこういう方法でやります」「料金はこれくらいです」って業務規程を作って、法務大臣に届け出なあかんねん。後から「やっぱり料金を変えたい」って思うたら、その時も変更を届け出なあかんで。

これは、調査機関が勝手なルールで業務をせんように、事前にチェックする仕組みやねん。業務規程を届け出ることで、調査が適切に行われるかを法務大臣が確認できるわけや。電子公告調査の質と透明性を確保するための大事なルールやで。

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