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第947条 電子公告調査を行うことができない場合

第947条 電子公告調査を行うことができない場合

第947条 電子公告調査を行うことができない場合

調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができへん。

調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。

調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができへん。

ワンポイント解説

調査機関が調査できへん場合について決めてるんやで。つまり、利益相反がある時は調査したらあかんっちゅうことやねん。自分の会社の公告とか、関係が深い会社の公告は調査できへんようになっとるんや。

例えばな、調査機関Aの役員Bさんが、別の会社Cの取締役でもあったとするやろ。そのC社の電子公告を調査機関Aが調査するのはあかんねん。自分と関係がある会社の調査をしたら、甘い調査になったり、不正を見逃したりする可能性があるからな。法務省令で、どういう場合が「関与した場合」に当たるかが細かく決められてるで。

これは、調査の公正性と独立性を守るための仕組みやねん。利益相反がある状況で調査したら、調査結果が信頼できへんようになってまうからな。株主や債権者が安心して電子公告を信頼できるように、調査機関の中立性を確保するための大事なルールやで。

この条文は、電子公告調査を行うことができない場合について定めた規定です。調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、調査機関は、次に掲げる者の電子公告による公告又はその者若しくはその理事等が電子公告による公告に関与した場合として法務省令で定める場合における当該公告については、電子公告調査を行うことができない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

調査機関が調査できへん場合について決めてるんやで。つまり、利益相反がある時は調査したらあかんっちゅうことやねん。自分の会社の公告とか、関係が深い会社の公告は調査できへんようになっとるんや。

例えばな、調査機関Aの役員Bさんが、別の会社Cの取締役でもあったとするやろ。そのC社の電子公告を調査機関Aが調査するのはあかんねん。自分と関係がある会社の調査をしたら、甘い調査になったり、不正を見逃したりする可能性があるからな。法務省令で、どういう場合が「関与した場合」に当たるかが細かく決められてるで。

これは、調査の公正性と独立性を守るための仕組みやねん。利益相反がある状況で調査したら、調査結果が信頼できへんようになってまうからな。株主や債権者が安心して電子公告を信頼できるように、調査機関の中立性を確保するための大事なルールやで。

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