第946条調査の義務等
調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなあかん。
調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなあかん。
調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」っちゅうで。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告せなあかん。
調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知せなあかん。
ワンポイント解説
調査機関が電子公告の調査を頼まれた時の義務について決めてるんやで。正当な理由がない限り調査を断ったらあかんし、公正に決められた方法で調査せなあかんねん。調査したら法務大臣に報告して、調査を頼んだ会社にも結果を通知せなあかんっちゅうことや。
例えばな、会社Aが調査機関Bに電子公告の調査を頼んだとするやろ。Bは、正当な理由がない限り調査を断ったらあかんねん。調査する時は、公正に、法務省令で決められた方法でちゃんと調べなあかん。調査を始めたら、Aの会社名とかを法務大臣に報告して、調査が終わったらすぐにAに結果を知らせるんや。
これは、調査機関が調査を勝手に拒否したり、いい加減な調査をしたりせんようにするための仕組みやねん。公正で透明な調査が行われることで、電子公告の信頼性が守られるわけや。調査機関の責任と義務を明確にした大事なルールやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ