法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うんや。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用するんや。
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
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