第945条 登録の更新
第945条 登録の更新
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うんや。
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用するんや。
この条文は、登録の更新について定めた規定です。登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
調査機関の登録には期限があって、定期的に更新せなあかんっちゅうことを決めてるんやで。登録は三年以上の政令で決められた期間ごとに更新が必要で、更新せんかったら効力を失ってまうねん。
例えばな、調査機関Aが五年前に登録を受けたとするやろ。政令で更新期間が五年って決まってたら、五年ごとに更新の手続きをせなあかんねん。更新せんかったら、登録が失効して、もう調査機関として業務ができへんようになるんや。更新の時は、最初の登録の時と同じように、要件を満たしてるかチェックされるで。
これは、調査機関が継続的に適切な能力と体制を維持してるかを定期的に確認するための仕組みやねん。一度登録したらずっとそのままやと、能力が落ちたり、体制が崩れたりしても気付けへんからな。電子公告の信頼性を長期的に守るための大事なルールやで。
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