第944条 登録基準
第944条 登録基準
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
法務大臣は、第九百四十二条第一項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をせなあかん。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定めるんや。
登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするもんとするんや。
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