おおさかけんぽう

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第940条 電子公告の公告期間等

第940条 電子公告の公告期間等

第940条 電子公告の公告期間等

株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をせなあかん。

外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をせなあかん。

前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をせなあかん期間(以下この章において「公告期間」っちゅうで。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいうで。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさへんで。

株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。

株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をせなあかん。

外国会社が電子公告により第八百十九条第一項の規定による公告をする場合には、同項の手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をせなあかん。

前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をせなあかん期間(以下この章において「公告期間」っちゅうで。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいうで。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさへんで。

ワンポイント解説

会社がインターネットで公告する時に、決められた期間ずっと公開し続けなあかんっちゅうことを決めてるんやで。電子公告は便利やけど、途中で消えたりしたらあかんから、期間中はちゃんと公開しとかなあかんねん。

例えばな、会社Aが合併の公告を電子公告でするとするやろ。合併の場合は、手続きが終わる日から六ヶ月間はずっとインターネットで見れる状態にしとかなあかんねん。外国会社が債権者保護の手続きをする時は、手続きが終わってから五年間も公開し続けなあかんで。これは、後から確認したい人がちゃんと見れるようにするためやねん。

ただし、公告が途中で見れへんようになっても、理由がちゃんとしてて、すぐに復旧して、期間も短かったら、公告の効力には影響せえへんねん。これは、ちょっとしたトラブルで公告全体が無効になってまうのを防ぐための配慮やで。電子公告の信頼性を守るための大事なルールやねん。

この条文は、電子公告の公告期間等について定めた規定です。株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社又は持分会社が電子公告によりこの法律の規定による公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 外国会社が電...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社がインターネットで公告する時に、決められた期間ずっと公開し続けなあかんっちゅうことを決めてるんやで。電子公告は便利やけど、途中で消えたりしたらあかんから、期間中はちゃんと公開しとかなあかんねん。

例えばな、会社Aが合併の公告を電子公告でするとするやろ。合併の場合は、手続きが終わる日から六ヶ月間はずっとインターネットで見れる状態にしとかなあかんねん。外国会社が債権者保護の手続きをする時は、手続きが終わってから五年間も公開し続けなあかんで。これは、後から確認したい人がちゃんと見れるようにするためやねん。

ただし、公告が途中で見れへんようになっても、理由がちゃんとしてて、すぐに復旧して、期間も短かったら、公告の効力には影響せえへんねん。これは、ちょっとしたトラブルで公告全体が無効になってまうのを防ぐための配慮やで。電子公告の信頼性を守るための大事なルールやねん。

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