第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができるんや。
前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告せなあかんで。
ワンポイント解説
設立時取締役が発起人でもある場合の特別なルールについて決めてるんやで。自分で自分を調べるんはおかしいから、創立総会で別の人を調査者として選べるっちゅう仕組みやねん。
例えばな、設立時取締役Aさんが発起人でもあったとするやろ。Aさんが自分で「出資はちゃんとされてます」って調査するんは、自分で自分をチェックするようなもんやから、甘くなったり都合の悪いことを隠したりするかもしれへんな。せやから、創立総会で第三者のBさんを調査者として選んで、Bさんにちゃんと調べてもらうことができるんや。
選ばれた調査者は必要な調査をして、その結果を創立総会で報告せなあかんねん。これは利益相反を防ぐための大事な仕組みやで。自己チェックによる不正を防いで、株主や将来の取引相手が安心できるようにしとるわけや。
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