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会社法

第94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

第94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

第94条 設立時取締役等が発起人である場合の特則

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができるんや。

前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告せなあかんで。

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができるんや。

前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告せなあかんで。

ワンポイント解説

設立時取締役が発起人でもある場合、自分で自分を調べるんはおかしいやろ?せやから、創立総会で別の人を調査者として選べるんや。

選ばれた調査者がちゃんと調べて、その結果を創立総会で報告するわけやな。

自分で自分をチェックするんやと、甘くなったり都合の悪いことを隠したりするかもしれへん。せやから第三者に調べてもらう仕組みになっとるんや。利益相反を防ぐための大事なルールやねん。

この条文は、設立時取締役等が発起人である場合の特則について定めています。

設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役及び設立時監査役)の全部または一部が発起人である場合、創立総会の決議で調査者を選任できます。

選任された調査者は必要な調査を行い、結果を創立総会に報告します。これは発起人と設立時取締役が同一人物の場合、自己調査による利益相反を避けるための規定です。

設立時取締役が発起人でもある場合、自分で自分を調べるんはおかしいやろ?せやから、創立総会で別の人を調査者として選べるんや。

選ばれた調査者がちゃんと調べて、その結果を創立総会で報告するわけやな。

自分で自分をチェックするんやと、甘くなったり都合の悪いことを隠したりするかもしれへん。せやから第三者に調べてもらう仕組みになっとるんや。利益相反を防ぐための大事なルールやねん。

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