第939条 会社の公告方法
第939条 会社の公告方法
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができるんや。
外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができるんや。
会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りるんや。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができへん場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができるんや。
第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とするんや。
この条文は、会社の公告方法について定めた規定です。会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社がどうやって公告するかを決める方法について定めてるんやで。公告っちゅうのは、会社の重要な情報を世の中に知らせることやねん。官報に載せるか、新聞に載せるか、インターネットで公開するか、会社が定款で決められるんや。
例えばな、会社Aが「うちは官報に公告します」って定款で決めたとするやろ。そしたら、決算公告とか合併公告とかの重要な情報は官報に載せなあかんねん。インターネットで公告する「電子公告」を選ぶこともできるで。せやけど、電子公告にした場合は、インターネットがトラブルで使えへん時のために、官報か新聞のどっちかを予備の方法として決めとくこともできるんや。
定款で特に決めてへん会社は、自動的に官報で公告することになるねん。これは、株主や債権者が会社の大事な情報をちゃんと知れるようにするための仕組みやで。情報の透明性を守るための大事なルールやねん。
簡単操作