第936条 日本における営業所の設置の登記等
第936条 日本における営業所の設置の登記等
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をせなあかん。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りるんや。
日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をせなあかん。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りるんや。
この条文は、日本における営業所の設置の登記等について定めた規定です。日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、そ...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
外国会社が日本で営業所を新しく設けたり、全部閉鎖したりした時の登記について決めてるんやで。営業所の状況が変わったら、ちゃんと登記で記録を更新せなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、アメリカの会社Aが日本に営業所がなくて代表者Bさんだけ置いてたとするやろ。そのAが新しく大阪に営業所を作ったら、Bさんの住所地では三週間以内に「営業所を作りました」って登記して、大阪では四週間以内に外国会社の登記をせなあかんねん。逆に、営業所を全部閉めた時は、営業所のあった場所で三週間以内に閉鎖の登記をして、代表者の住所地で四週間以内に登記をするんや。
ただし、既に登記してる場所と同じ管轄区域内やったら、簡単な登記だけでええねん。これは、外国会社が日本でどういう体制で活動してるかを明確にして、取引相手が安心できるようにするための仕組みやで。
簡単操作