第93条 設立時取締役等による調査
第93条 設立時取締役等による調査
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査せなあかん。
設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告せなあかん。
設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をせなあかんで。
ワンポイント解説
この条文は、設立時取締役等による調査義務について定めています。設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役及び設立時監査役)は、選任後遅滞なく会社設立の適法性等を調査しなければなりません。
調査結果は創立総会に報告する義務があり、設立時株主から説明を求められた場合は必要な説明をしなければなりません。
これは第46条の発起設立における調査と同様の仕組みで、募集設立においても会社設立の適正性を確保するための規定です。
設立時取締役は、選ばれたらすぐに会社の設立がちゃんとできとるか調べなあかんねん。監査役がおる会社やったら、監査役も一緒に調べるんや。
調べた結果は創立総会で報告せなあかん。株主から「どうやったん?」って聞かれたら、ちゃんと説明する義務もあるで。
発起設立の時と同じように、募集設立でもちゃんとチェックする仕組みになっとるわけや。会社がおかしい形で作られへんように、監視しとるねん。
簡単操作