第927条 継続の登記
第927条 継続の登記
第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をせなあかん。
この条文は、継続の登記について定めた規定です。第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
一度解散した会社が「やっぱりもう一回やろう」と継続を決めたときの登記について決めとるんよ。会社が継続したら、二週間以内に本店がある場所で継続の登記をせなあかんねん。解散をなかったことにして、もう一度営業を始められるんやで。
例えばな、Aさんの会社が解散を決めたけど、清算手続きをしてる途中で「やっぱり新しい事業のチャンスが見つかったから、もう一回やりたい」と株主総会で決めたとしよか。そしたら、継続を決めた日から二週間以内に、本店がある法務局で「この会社は継続します」という登記をせなあかんのよ。これで、世間の人たちにも「この会社はまた営業を始めたんやな」って分かるんやね。
会社の継続は、一度解散を決めてもまだ清算が終わってへん間だけできる特別な仕組みやねん。「やり直したい」という気持ちを法律が認めてくれとるんよ。でも、ちゃんと登記しとかんと、外から見て会社の状態が分からんようになるから、手続きは忘れんようにせなあかんで。
会社の復活は大きな決断やから、きちんと記録に残して、取引相手や債権者にも知らせることが大事やねん。透明性を保つための手続きやで。
簡単操作