おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第926条 解散の登記

第926条 解散の登記

第926条 解散の登記

第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をせなあかん。

第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をせなあかん。

ワンポイント解説

会社が解散したときの登記について決めとるんよ。会社の目的が達成できんようになったり、定款で決めた解散事由が起こったり、株主総会で解散を決めたりしたときは、二週間以内に本店がある場所で解散の登記をせなあかんねん。

例えばな、Aさんが経営する会社が、設立したときの目的を達成してしもうて、「もう役目は終わったな」と株主総会で解散を決めたとしよか。そしたら、その決議があった日から二週間以内に、本店がある法務局で「この会社は解散しました」という登記をせなあかんのよ。これをしとかんと、外から見たら「まだ営業してるんやろか」って混乱してまうからな。

解散の登記をすることで、取引相手や債権者が「ああ、この会社はもう営業してへんのやな」って分かるようになるんやね。会社の終わりもきちんと記録に残して、関係者みんなが正しい情報を持てるようにするのが大事なんよ。

会社を終わらせるのは寂しいかもしれへんけど、最後までちゃんと手続きを踏むことで、きれいに幕を閉じられるんやで。それが責任ある経営やねん。

この条文は、解散の登記について定めた規定です。第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をし...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社が解散したときの登記について決めとるんよ。会社の目的が達成できんようになったり、定款で決めた解散事由が起こったり、株主総会で解散を決めたりしたときは、二週間以内に本店がある場所で解散の登記をせなあかんねん。

例えばな、Aさんが経営する会社が、設立したときの目的を達成してしもうて、「もう役目は終わったな」と株主総会で解散を決めたとしよか。そしたら、その決議があった日から二週間以内に、本店がある法務局で「この会社は解散しました」という登記をせなあかんのよ。これをしとかんと、外から見たら「まだ営業してるんやろか」って混乱してまうからな。

解散の登記をすることで、取引相手や債権者が「ああ、この会社はもう営業してへんのやな」って分かるようになるんやね。会社の終わりもきちんと記録に残して、関係者みんなが正しい情報を持てるようにするのが大事なんよ。

会社を終わらせるのは寂しいかもしれへんけど、最後までちゃんと手続きを踏むことで、きれいに幕を閉じられるんやで。それが責任ある経営やねん。

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