第925条 株式移転の登記
第925条 株式移転の登記
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。
一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をせなあかん。
この条文は、株式移転の登記について定めた規定です。一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式移転いうて、既にある会社の株主さんたちの株を新しく作った親会社に移して、グループ会社の体制を作るときの登記について決めとるんよ。新しくできた親会社は、設立の登記をせなあかんねん。決められた日から二週間以内に手続きをする必要があるんやで。
例えばな、AさんとBさんがそれぞれ別の会社を経営してたとしよか。で、この二つの会社を一つのグループにまとめるために、新しく親会社を作って、AさんとBさんの会社はその傘下に入ることにしたんや。そしたら、新しくできた親会社は、設立の日から二週間以内に本店がある場所で設立登記をせなあかんのよ。これで、「新しいグループができましたよ」って世間に知らせることができるんやね。
株式移転は、会社の独立性を保ちながらグループを作れる便利な仕組みやねん。でも、新しい親会社ができるわけやから、ちゃんと登記して、法律上の存在として認められるようにせなあかんのよ。
登記をきちんとすることで、株主さんや取引相手が「この会社はどういう構造なんやろ」って調べたときに、正しい情報が分かるようになるんや。透明性を保つための大切な手続きやで。
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