第924条 新設分割の登記
第924条 新設分割の登記
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をせなあかん。
一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をせなあかん。
この条文は、新設分割の登記について定めた規定です。一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設分割いうて、会社が事業の一部を分けて、まったく新しい会社を作るときの登記について決めとるんよ。元の会社は変更の登記を、新しくできた会社は設立の登記をせなあかんねん。どちらも二週間以内に手続きをする必要があるんやで。
例えばな、Aさんが経営する大きな会社があって、販売部門だけを独立させて新しい会社を作ることにしたとしよか。そしたら、新会社ができた日から二週間以内に、Aさんの元の会社は変更登記を、新しくできた会社は設立登記をせなあかんのよ。これで、世間の人たちも「ああ、新しい会社ができたんやな」って分かるようになるんやね。
新設分割は、吸収分割と違って、新しい会社をゼロから作るから、設立の登記も必要になるんよ。だから手続きは少し複雑になるけど、両方ともちゃんと登記することで、会社の構造が明確になって、取引相手や債権者も安心できるんやね。
会社の形が大きく変わるときやから、きちんと記録に残して、透明性を保つことが大事やねん。二週間という期限を守って、しっかり手続きしてな。
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