おおさかけんぽう

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第923条 吸収分割の登記

第923条 吸収分割の登記

第923条 吸収分割の登記

会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をせなあかん。

会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。

会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をせなあかん。

ワンポイント解説

吸収分割いうて、会社の事業の一部を別の会社に引き継いでもらうときの登記について決めとるんよ。分割した会社も、引き継いだ会社も、両方とも登記をせなあかんねん。効力が発生してから二週間以内に、本店がある場所で手続きをする必要があるんやで。

例えばな、Aさんが経営する会社が、製造部門だけをBさんの会社に引き継いでもらったとしよか。そしたら、分割の効力が発生した日から二週間以内に、Aさんの会社もBさんの会社も、それぞれの本店がある法務局で変更登記をせなあかんのよ。これをちゃんとやらんと、外から見て誰がどの事業をやってるのか分からんようになってまうからな。

登記をきちんとすることで、取引相手や債権者が「この会社はどういう状態なんやろ」って調べたときに、正確な情報を得られるようになるんやね。会社の大事な変化を公にして、みんなの信頼を守るための大切な仕組みやねん。

二週間という期間は短いように感じるかもしれへんけど、会社の変化を素早く世間に知らせるためには必要なことやで。遅れんように気をつけてな。

この条文は、吸収分割の登記について定めた規定です。会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社について...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

吸収分割いうて、会社の事業の一部を別の会社に引き継いでもらうときの登記について決めとるんよ。分割した会社も、引き継いだ会社も、両方とも登記をせなあかんねん。効力が発生してから二週間以内に、本店がある場所で手続きをする必要があるんやで。

例えばな、Aさんが経営する会社が、製造部門だけをBさんの会社に引き継いでもらったとしよか。そしたら、分割の効力が発生した日から二週間以内に、Aさんの会社もBさんの会社も、それぞれの本店がある法務局で変更登記をせなあかんのよ。これをちゃんとやらんと、外から見て誰がどの事業をやってるのか分からんようになってまうからな。

登記をきちんとすることで、取引相手や債権者が「この会社はどういう状態なんやろ」って調べたときに、正確な情報を得られるようになるんやね。会社の大事な変化を公にして、みんなの信頼を守るための大切な仕組みやねん。

二週間という期間は短いように感じるかもしれへんけど、会社の変化を素早く世間に知らせるためには必要なことやで。遅れんように気をつけてな。

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