第922条 新設合併の登記
第922条 新設合併の登記
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をせなあかん。
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をせなあかん。
この条文は、新設合併の登記について定めた規定です。二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併によ...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
新設合併した時の登記について決めとるんや。新設合併っていうのは、2つ以上の会社が合体して、全く新しい会社を作ることやねん。
例えばな、A会社とB会社が新設合併して、新しいC会社を作ったとするやろ。A会社とB会社は解散の登記を、C会社は設立の登記をせなあかんのや。2週間以内に3つの登記をせなあかんから、ちょっと忙しいんやで。
新しく設立する会社が株式会社か持分会社かで、登記の基準日がちょっと違うんや。株式会社やったら法務大臣の認証とか設立時取締役の調査とか、色んな手続きの中で一番遅い日から2週間以内っちゅうことになっとるんやねん。
A会社とB会社の権利義務は全部C会社に引き継がれるんや。2つの会社が消えて、新しい会社が生まれるっちゅう劇的な変化やけど、登記をちゃんとすることで、関係者全員が状況を把握できるようになっとるんやで。
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