第921条 吸収合併の登記
第921条 吸収合併の登記
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をせなあかん。
この条文は、吸収合併の登記について定めた規定です。会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければなら...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
吸収合併した時の登記について決めとるんや。吸収合併っていうのは、ある会社が他の会社を吸収して一つになることやねん。
例えばな、A会社がB会社を吸収合併したとするやろ。合併の効力が生じた日から2週間以内に、B会社は解散の登記を、A会社は変更の登記をせなあかんのや。B会社は消滅するから解散登記、A会社は資本金とか色々変わるから変更登記っちゅうことやねん。
B会社の権利義務は全部A会社に引き継がれるんや。社員も財産も借金も、全部A会社のものになるんやで。せやから、A会社の登記内容が変わるっちゅうわけやねん。
吸収合併は、事業の効率化とか規模の拡大のためによく行われるんや。登記をちゃんとすることで、「B会社はもうないで」「A会社が引き継いだで」っちゅうことを公に知らせて、取引の安全を守っとるんやねん。
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