第920条 組織変更の登記
第920条 組織変更の登記
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をせなあかん。
この条文は、組織変更の登記について定めた規定です。会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社が組織変更した時の登記について決めとるんや。組織変更っていうのは、株式会社が持分会社になったり、持分会社が株式会社になったりすることやねん。
例えばな、Aさんたちの株式会社が「もっと身軽に運営したいわ」って思うて、合同会社に組織変更したとするやろ。効力が生じた日から2週間以内に、旧会社の解散登記と新会社の設立登記をせなあかんのや。株式会社と持分会社は仕組みが全然違うから、登記も一新されるんやで。
組織変更は、会社の形態を根本的に変える大きな決断や。株主が社員になったり、その逆になったりするから、法律上は別の会社になるっちゅう扱いになるんやねん。せやから解散と設立の両方を登記するんや。
ただし、会社の同一性は保たれるで。財産も事業も権利義務も全部引き継がれるから、取引先との契約とかは有効なままや。形は変わっても、中身は続いとるっちゅうことやねん。
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