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会社法

第92条

第92条

第92条

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんや。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とするんや。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用するんやで。

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんや。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とするんや。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用するんやで。

ワンポイント解説

種類創立総会で選んだ設立時取締役は、基本的にその種類創立総会で解任するんや。選んだ種類株主が解任するっちゅう原則やな。

せやけど、定款で「株主総会でも解任できる」って決めとったら、創立総会でも解任できるで。柔軟に対応できるようになっとるわけや。

これは設立時監査役にも同じルールが適用されるんや。種類株主の権利を守りつつ、必要な場合は全体の意思でも動けるようにしとるねん。

この条文は、種類創立総会で選任された設立時取締役等の解任について定めています。

第90条第1項の規定により種類創立総会で選任された設立時取締役は、原則としてその種類創立総会の決議で解任します。

ただし、定款で株主総会による解任を認めている場合は、創立総会でも解任できます。これらの規定は設立時監査役にも準用されます。

種類創立総会で選んだ設立時取締役は、基本的にその種類創立総会で解任するんや。選んだ種類株主が解任するっちゅう原則やな。

せやけど、定款で「株主総会でも解任できる」って決めとったら、創立総会でも解任できるで。柔軟に対応できるようになっとるわけや。

これは設立時監査役にも同じルールが適用されるんや。種類株主の権利を守りつつ、必要な場合は全体の意思でも動けるようにしとるねん。

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