おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第92条

第92条

第92条

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんや。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とするんや。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用するんやで。

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とする。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。

第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができるんや。

前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんや。

設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合における前項の規定の適用については、同項中「取締役を」とあるのは「監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役を」と、「設立時取締役」とあるのは「設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役」とするんや。

第一項及び第二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用するんやで。

ワンポイント解説

種類創立総会で選んだ設立時取締役をどうやって解任するかについて決めてるんやで。基本的には、選んだ種類創立総会が解任できるっちゅう仕組みやねん。自分たちで選んだ人は自分たちで辞めさせられるっちゅうわけや。

例えばな、優先株の種類株主Aさんたちが種類創立総会で設立時取締役Bさんを選んだとするやろ。そのBさんが問題を起こしたら、Aさんたちの種類創立総会でBさんを解任できるんや。せやけど、定款に「全体の創立総会でも解任できる」って書いてあったら、全体の創立総会でも解任できるようになるねん。

これは設立時監査役についても同じルールが適用されるんや。種類株主の権利を守りつつ、必要な場合は全体の意思でも動けるようにしとる柔軟な仕組みやねん。会社を作る段階でも、ちゃんと責任を取らせる仕組みが整っとるわけやで。

この条文は、種類創立総会で選任された設立時取締役等の解任について定めています。

第90条第1項の規定により種類創立総会で選任された設立時取締役は、原則としてその種類創立総会の決議で解任します。

ただし、定款で株主総会による解任を認めている場合は、創立総会でも解任できます。これらの規定は設立時監査役にも準用されます。

種類創立総会で選んだ設立時取締役をどうやって解任するかについて決めてるんやで。基本的には、選んだ種類創立総会が解任できるっちゅう仕組みやねん。自分たちで選んだ人は自分たちで辞めさせられるっちゅうわけや。

例えばな、優先株の種類株主Aさんたちが種類創立総会で設立時取締役Bさんを選んだとするやろ。そのBさんが問題を起こしたら、Aさんたちの種類創立総会でBさんを解任できるんや。せやけど、定款に「全体の創立総会でも解任できる」って書いてあったら、全体の創立総会でも解任できるようになるねん。

これは設立時監査役についても同じルールが適用されるんや。種類株主の権利を守りつつ、必要な場合は全体の意思でも動けるようにしとる柔軟な仕組みやねん。会社を作る段階でも、ちゃんと責任を取らせる仕組みが整っとるわけやで。

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