おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第918条 支配人の登記

第918条 支配人の登記

第918条 支配人の登記

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をせなあかん。

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をせなあかん。

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