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第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

第917条 職務執行停止の仮処分等の登記

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をせなあかん。

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をせなあかん。

ワンポイント解説

取締役とか監査役とかの職務執行を止める仮処分があった時に、その登記をせなあかんっちゅうルールを決めとるんや。仮処分っていうのは、裁判所が緊急に決める暫定的な命令のことやねん。

例えばな、Aさんが取締役として不適切な行為をしとって、株主が裁判所に「Aさんの職務を止めてください」って申し立てたとするやろ。裁判所が仮処分命令を出したら、その内容を登記せなあかんのや。誰が職務を代行するかも登記されるんやで。

これは取引の安全を守るためや。Aさんが職務停止になっとるのに、それを知らん取引相手がAさんと契約してしもたら困るやろ。登記することで、「今この人は職務停止中やで」っちゅうことを公に知らせるんや。

仮処分が取り消されたり変更されたりした時も、同じように登記せなあかんねん。常に最新の状況が登記に反映されるようになっとるっちゅうわけやで。

この条文は、職務執行停止の仮処分等の登記について定めた規定です。次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

取締役とか監査役とかの職務執行を止める仮処分があった時に、その登記をせなあかんっちゅうルールを決めとるんや。仮処分っていうのは、裁判所が緊急に決める暫定的な命令のことやねん。

例えばな、Aさんが取締役として不適切な行為をしとって、株主が裁判所に「Aさんの職務を止めてください」って申し立てたとするやろ。裁判所が仮処分命令を出したら、その内容を登記せなあかんのや。誰が職務を代行するかも登記されるんやで。

これは取引の安全を守るためや。Aさんが職務停止になっとるのに、それを知らん取引相手がAさんと契約してしもたら困るやろ。登記することで、「今この人は職務停止中やで」っちゅうことを公に知らせるんや。

仮処分が取り消されたり変更されたりした時も、同じように登記せなあかんねん。常に最新の状況が登記に反映されるようになっとるっちゅうわけやで。

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