第915条変更の登記
会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をせなあかん。
前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りるんや。
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りるんや。
ワンポイント解説
会社の登記事項に変更があった時に、変更の登記をせなあかんっちゅうルールを決めとるんや。基本は2週間以内やけど、場合によっては特例もあるんやで。
例えばな、Aさんの会社が資本金を増やしたり、代表取締役が変わったりしたとするやろ。そうしたら2週間以内に変更の登記をせなあかんのや。登記情報を常に最新に保つことで、取引相手が正しい情報を得られるようにしとるんやねん。
ただし、株式を継続的に発行する期間を定めとる場合は、毎回登記せんでもええんや。期間の末日にまとめて登記すれば足りるっちゅう特例があるねん。これは、頻繁に株式を発行する会社の負担を減らすための配慮やで。
同じように、毎月末日にまとめて登記できる事由もあるんや。新株予約権の行使による株式の発行とか、特定の変更については月末にまとめて登記すれば OK っちゅうことやねん。効率性と正確性のバランスをとっとる規定やで。
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