おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第912条 合名会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

第912条 合名会社の設立の登記

合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してせなあかん。

合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してせなあかん。

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