おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第911条株式会社の設立の登記

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記せなあかん。

ワンポイント解説

株式会社を設立した時に、いつまでに登記せなあかんかを決めとるんや。決められた日から2週間以内に登記せなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんたちが発起設立で会社を作ったとするやろ。出資金の払い込みが完了した日とか、設立時取締役が調査を終えた日とか、いくつかの日付の中で一番遅い日から2週間以内に登記せなあかんのや。全ての手続きが終わってから、期間が始まるっちゅう仕組みやねん。

募集設立の場合は、創立総会の後とか、さらに別の基準があるんや。発起設立よりも手続きが複雑やから、それに応じた期間の数え方になっとるんやで。

登記する時には、会社の名前、本店の場所、資本金の額、代表取締役の名前とか、ぎょうさんの事項を登記せなあかんねん。会社の基本情報を全部公開して、取引の安全を守るっちゅうわけや。

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