おおさかけんぽう

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第911条 株式会社の設立の登記

第911条 株式会社の設立の登記

第911条 株式会社の設立の登記

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記せなあかん。

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にせなあかん。

第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記せなあかん。

ワンポイント解説

株式会社を設立した時に、いつまでに登記せなあかんかを決めとるんや。決められた日から2週間以内に登記せなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんたちが発起設立で会社を作ったとするやろ。出資金の払い込みが完了した日とか、設立時取締役が調査を終えた日とか、いくつかの日付の中で一番遅い日から2週間以内に登記せなあかんのや。全ての手続きが終わってから、期間が始まるっちゅう仕組みやねん。

募集設立の場合は、創立総会の後とか、さらに別の基準があるんや。発起設立よりも手続きが複雑やから、それに応じた期間の数え方になっとるんやで。

登記する時には、会社の名前、本店の場所、資本金の額、代表取締役の名前とか、ぎょうさんの事項を登記せなあかんねん。会社の基本情報を全部公開して、取引の安全を守るっちゅうわけや。

この条文は、株式会社の設立の登記について定めた規定です。株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げ...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式会社を設立した時に、いつまでに登記せなあかんかを決めとるんや。決められた日から2週間以内に登記せなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんたちが発起設立で会社を作ったとするやろ。出資金の払い込みが完了した日とか、設立時取締役が調査を終えた日とか、いくつかの日付の中で一番遅い日から2週間以内に登記せなあかんのや。全ての手続きが終わってから、期間が始まるっちゅう仕組みやねん。

募集設立の場合は、創立総会の後とか、さらに別の基準があるんや。発起設立よりも手続きが複雑やから、それに応じた期間の数え方になっとるんやで。

登記する時には、会社の名前、本店の場所、資本金の額、代表取締役の名前とか、ぎょうさんの事項を登記せなあかんねん。会社の基本情報を全部公開して、取引の安全を守るっちゅうわけや。

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