第91条 設立時取締役等の解任
第91条 設立時取締役等の解任
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、創立総会で選任された設立時取締役等の解任について定めています。
第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役、設立時会計監査人は、会社成立前であれば創立総会の決議で解任できます。
これは設立時の機関構成員の適格性を確保し、株主の意思を反映させるための規定です。会社成立前であれば柔軟に人事を変更できます。
創立総会で選んだ設立時取締役とか監査役とかは、会社ができる前やったら、創立総会の決議で解任できるんや。
「やっぱりこの人あかんわ」って思うたら、会社ができる前やったら変えられるわけやな。
会社を作る段階やから、柔軟に対応できるようになっとるんや。株主の意見を反映させて、ちゃんとした人を選べるようにしとるわけやねん。
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