第908条 登記の効力
第908条 登記の効力
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができへん。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らへんかったときは、同様や。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができへん。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ