第908条 登記の効力
第908条 登記の効力
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができへん。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らへんかったときは、同様や。
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができへん。
この条文は、登記の効力について定めた規定です。この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様と...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
登記することの法律的な効力について決めとるんや。登記してへんかったら、善意の第三者に対抗できへんっちゅうルールやねん。
例えばな、Aさんが会社の代表取締役に就任したのに、登記をサボっとったとするやろ。その後、Bさんが「Aさんは代表者やないと思ってた」って言うたら、Aさんは「いや、自分が代表や」って主張できへんのや。登記してへんかったら、知らんかった人には対抗できへんっちゅうことやねん。
ただし、登記した後でも、第三者が正当な理由で知らんかった場合は同じや。例えば、登記した翌日にBさんが取引した場合、「まだ登記を見る時間なかった」っちゅうのは正当な理由になるかもしれへんねん。
逆に、わざと嘘の情報を登記した人は、それが嘘やってことを善意の第三者に言えへんねん。自分で間違った情報を出しといて「実は違います」なんて言うのは許されへんっちゅうことや。登記の公正さを守るための仕組みやねん。
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