おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第907条 通則

第907条 通則

第907条 通則

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除くで。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記するんや。

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除くで。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記するんや。

ワンポイント解説

会社法で登記せなあかん事項を、どうやって登記するかを決めとるんや。商業登記法に従って、商業登記簿に登記するっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが会社を設立したとするやろ。会社の名前とか本店の場所とか、法律で決められた事項を登記所に申請するんや。そうすると、商業登記簿っちゅう公の帳簿に記録されて、誰でも見られるようになるんやで。

登記の申請は、当事者が自分でするか、裁判所の書記官が嘱託するかのどっちかや。嘱託っていうのは、裁判所が職権で登記を依頼することやねん。例えば、裁判所が会社の解散を命じた時なんかは、書記官が登記所に連絡して登記してもらうんや。

登記することで、会社の重要な情報が公開されて、取引の安全が守られるんや。「この会社はどこにあるんやろ」「誰が代表者なんやろ」って調べたい時に、登記簿を見れば分かるっちゅうわけやねん。

この条文は、通則について定めた規定です。この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

会社法で登記せなあかん事項を、どうやって登記するかを決めとるんや。商業登記法に従って、商業登記簿に登記するっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが会社を設立したとするやろ。会社の名前とか本店の場所とか、法律で決められた事項を登記所に申請するんや。そうすると、商業登記簿っちゅう公の帳簿に記録されて、誰でも見られるようになるんやで。

登記の申請は、当事者が自分でするか、裁判所の書記官が嘱託するかのどっちかや。嘱託っていうのは、裁判所が職権で登記を依頼することやねん。例えば、裁判所が会社の解散を命じた時なんかは、書記官が登記所に連絡して登記してもらうんや。

登記することで、会社の重要な情報が公開されて、取引の安全が守られるんや。「この会社はどこにあるんやろ」「誰が代表者なんやろ」って調べたい時に、登記簿を見れば分かるっちゅうわけやねん。

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