第905条 会社の財産に関する保全処分についての特則
第905条 会社の財産に関する保全処分についての特則
裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。
前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。
裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含むで。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とするんや。当該保全処分について必要な費用も、同様や。
前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含むで。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とするんや。
この条文は、会社の財産に関する保全処分についての特則について定めた規定です。裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様と...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
会社や外国会社の財産を保全する処分をした時の費用負担について決めとるんや。裁判所が財産を守るための処分をしたら、その費用は会社が負担するっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんの会社が経営危機で、裁判所が「財産を勝手に処分したらあかん」っちゅう保全処分を出したとするやろ。その手続きにかかった裁判所の費用とか、財産を管理する人の費用とかは、全部会社が払うんや。保全処分で守られるんは会社の財産やから、費用も会社持ちっちゅうことやねん。
もし保全処分の申立てが却下されて、それに対する即時抗告が認められたらどうなるか。その場合、抗告審の裁判費用と前審の裁判費用も会社が負担することになるんや。間違って却下されたんやから、会社が費用を負担するんは当然やっちゅう考え方やねん。
この規定は、財産を保全する必要性が認められた場合、その費用は最終的に会社が負担するっちゅう原則を示しとるんや。手続きの費用負担を明確にすることで、関係者が安心して手続きを進められるっちゅうわけやねん。
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