第902条特別清算終結の申立てについての裁判
特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告せなあかん。
特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とするんや。
特別清算終結の決定は、確定せなその効力を生じへん。
特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。
ワンポイント解説
特別清算が終わる時の手続きについて決めとるんや。裁判所が「特別清算を終わります」っちゅう決定を出したら、すぐに公告せなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算の手続きをずっと進めてきて、債権者への弁済も終わったとするやろ。裁判所が「もう終わりにしてええですよ」って決定を出したら、官報に載せてみんなに知らせるんや。これで特別清算が正式に終わるんやで。
この終結の決定に対しては即時抗告ができるんやけど、抗告の期間は公告が効力を生じた日から2週間や。みんなが公告を見て知る時間を考慮した期間設定になっとるんやねん。そして、決定は確定せんと効力を生じへんから、抗告期間中は終結してへんっちゅうことや。
もし抗告によって決定が取り消されたら、それも公告せなあかん。手続きの透明性を保つために、大事な決定は全部公告されるようになっとるんや。関係者全員が情報を共有できる仕組みやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ