おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

会社法

第902条 特別清算終結の申立てについての裁判

第902条 特別清算終結の申立てについての裁判

第902条 特別清算終結の申立てについての裁判

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告せなあかん。

特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とするんや。

特別清算終結の決定は、確定せなその効力を生じへん。

特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告せなあかん。

特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とするんや。

特別清算終結の決定は、確定せなその効力を生じへん。

特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告せなあかん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ