第901条 協定の認可又は不認可の決定
第901条 協定の認可又は不認可の決定
利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができるんや。
共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなあかん。
第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告せなあかん。
第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができるんや。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とするんや。
前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用するんや。
この条文は、協定の認可又は不認可の決定について定めた規定です。利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別清算の協定を裁判所が認可するかどうかの手続きについて決めとるんや。協定っていうのは、債権者と会社が「こういう風に弁済しましょう」って約束することやねん。
例えばな、Aさんの会社が特別清算中で、債権者に「借金の半分は払います。残りは免除してください」っちゅう協定案を出したとするやろ。利害関係人は、その協定を認可すべきかどうかについて意見を言うことができるんや。「この条件やったら賛成や」とか「もっと払ってほしい」とか、自分の意見を裁判所に伝えられるんやで。
もし外国の税金の請求権に影響する内容やったら、その税金を徴収する権限を持っとる人の意見も聞かなあかんねん。関係者全員の声を聞いた上で、裁判所が公正に判断するっちゅう仕組みになっとるんや。
協定が認可されたら、裁判所はすぐに公告せなあかん。そして、即時抗告の期間は公告が効力を生じた日から2週間や。みんなが情報を知る機会を保障しながら、手続きを進めるっちゅうわけやねん。
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