おおさかけんぽう

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第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任せなあかん。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用するんやで。

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任せなあかん。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用するんやで。

ワンポイント解説

種類株式で特別な権利を持つ株主が、その種類株主だけの総会で取締役や監査役を選ぶっちゅうルールを決めとるんや。普通の創立総会やのうて、種類創立総会で選ぶんやねん。

例えばな、Aさんたちが会社を作る時に、「優先株主は取締役を1人選べる」っちゅう種類株式を発行したとするやろ。その取締役は、優先株主だけが集まった種類創立総会で選ばなあかんのや。他の株主は参加でけへんねん。

これは種類株主の特別な権利を守るための仕組みや。お金を出す時に「自分たちで取締役を選べる」っちゅう約束で出資したんやから、その約束をちゃんと守るっちゅうことやねん。出資者の権利を保護する大事な規定やで。

監査役を選ぶ権利についても同じルールが適用されるんや。種類株式の内容に応じて、柔軟な機関設計ができるようになっとるっちゅうわけやねん。

この条文は、種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任について定めています。

第108条第1項第9号の事項(特定の種類株主が取締役や監査役を選任できる権利)の定めがある種類株式を発行する場合、設立時取締役や設立時監査役は種類創立総会の決議で選任します。

これは種類株主に特別な選任権を与えることで、種類株式の内容に応じた柔軟な機関設計を可能にする規定です。

種類株式で特別な権利を持つ株主が、その種類株主だけの総会で取締役や監査役を選ぶっちゅうルールを決めとるんや。普通の創立総会やのうて、種類創立総会で選ぶんやねん。

例えばな、Aさんたちが会社を作る時に、「優先株主は取締役を1人選べる」っちゅう種類株式を発行したとするやろ。その取締役は、優先株主だけが集まった種類創立総会で選ばなあかんのや。他の株主は参加でけへんねん。

これは種類株主の特別な権利を守るための仕組みや。お金を出す時に「自分たちで取締役を選べる」っちゅう約束で出資したんやから、その約束をちゃんと守るっちゅうことやねん。出資者の権利を保護する大事な規定やで。

監査役を選ぶ権利についても同じルールが適用されるんや。種類株式の内容に応じて、柔軟な機関設計ができるようになっとるっちゅうわけやねん。

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