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会社法

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任せなあかん。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用するんやで。

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任せなあかん。

前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用するんやで。

ワンポイント解説

特定の種類の株主が取締役や監査役を選べる権利を持つ種類株式を発行する場合、その取締役や監査役は種類創立総会で選ぶんや。

例えば、「優先株主が取締役を1人選べる」っちゅう定めがあったら、優先株主だけの種類創立総会でその取締役を選ぶわけやな。

種類株主に特別な権利を認めることで、色んな形の会社運営ができるようになるんや。投資家のニーズに合わせて柔軟に対応できる仕組みやねん。

この条文は、種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任について定めています。

第108条第1項第9号の事項(特定の種類株主が取締役や監査役を選任できる権利)の定めがある種類株式を発行する場合、設立時取締役や設立時監査役は種類創立総会の決議で選任します。

これは種類株主に特別な選任権を与えることで、種類株式の内容に応じた柔軟な機関設計を可能にする規定です。

特定の種類の株主が取締役や監査役を選べる権利を持つ種類株式を発行する場合、その取締役や監査役は種類創立総会で選ぶんや。

例えば、「優先株主が取締役を1人選べる」っちゅう定めがあったら、優先株主だけの種類創立総会でその取締役を選ぶわけやな。

種類株主に特別な権利を認めることで、色んな形の会社運営ができるようになるんや。投資家のニーズに合わせて柔軟に対応できる仕組みやねん。

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