第9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
第9条 自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負うんやで。
この条文は、自己の商号を他人に使用させた会社が、その商号を信頼して取引した第三者に対して連帯責任を負うことを定めています。
これは、商号使用許諾により第三者に生じた信頼を保護するための規定です。
いわゆるフランチャイズビジネスなどで、商号使用を許諾する場合に適用されます。
自分の会社の名前を他の人に使わせた会社が、連帯責任を負うっちゅうルールやねん。例えばフランチャイズみたいに、「うちの名前を使うてお店を出してええで」って許可した場合、その名前を信じて取引した人が損をしたら、名前を貸した会社も一緒に責任を取らなあかんのや。
例えばな、有名な「○○株式会社」っちゅう会社があって、Iさんに「うちの名前を使うてお店をやってええで」って許可したとするやろ。そしたら、Jさんっちゅうお客さんが「あの有名な会社がやっとるんやったら安心やな」って思うて、Iさんのお店と取引したとするねん。
せやのに、Iさんがちゃんと代金を払わへんかったり、約束を守らへんかったりしたら、Jさんは困ってしまうやろ。そういうとき、名前を貸した「○○株式会社」も、Iさんと一緒に連帯して責任を取らなあかんねん。Jさんは「○○株式会社」がやっとると思うて信用したんやから、その信用に対して会社も責任を持つべきやっちゅうことや。
これは商号使用許諾っちゅう制度で、会社の名前には信用があるから、その名前を使わせるんやったら、ちゃんと責任も持ちなさいよっちゅう考え方やねん。名前を貸す方も、相手がちゃんとした取引をしとるか、しっかり見ておかなあかんっちゅうことやで。
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