第899条 役員等責任査定決定
第899条 役員等責任査定決定
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明せなあかん。
役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいうで。以下この条において同じや。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなあかん。
裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいうで。)の陳述を聴かなあかん。
役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達せなあかん。
第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されへんかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有するんや。
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